法定後見と任意後見の最も大きな違いは、「いつ、誰が支援する人を決めるか」です。

すでに判断する力が不十分な場合は、家庭裁判所が関わる法定後見を検討します。まだ元気で、自分で契約内容を理解できる場合は、将来に備える任意後見を選べます。

名前は似ていますが、始め方も自由度も異なります。違いを知らないまま先送りすると、本人が望んでいた人を選べなくなることもあります。

この記事でわかること

  • 法定後見と任意後見を分ける基準
  • 支援する人と権限の違い
  • 本人の状況に合う制度の考え方

まずは比較表で確認

比較点法定後見任意後見
検討する時期判断する力が不十分になったあと判断する力が十分にあるうち
支援する人家庭裁判所が選任本人が契約で選ぶ
支援内容法律と家庭裁判所の審判で決まる本人と受任者が契約で決める
開始のきっかけ家庭裁判所の審判任意後見監督人の選任
契約の形式契約は不要公正証書による契約が必要
監督家庭裁判所。必要に応じて監督人家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人
取り消す力類型に応じて認められる原則として取消権はない

法定後見は必要になってから使う

法定後見は、認知症などで預貯金の管理や契約の理解が難しくなったあとに利用する制度です。

本人、配偶者、一定範囲の親族などが、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。家庭裁判所は、本人の状態、財産の内容、家族関係、候補者との利害関係などを確認して、成年後見人等を選びます。

ここで注意したいのが、申立書に家族を候補者として書いても、その人が選ばれる保証はないことです。

財産が多い、親族間に意見の対立がある、不動産売却や遺産分割を予定しているといった場合には、専門職が選ばれる可能性があります。家庭裁判所は、家族の希望よりも本人の利益を優先して判断します。

任意後見は本人の意思を先に残す

任意後見は、将来支援してほしい人と内容を本人が決めておく制度です。

契約は公証役場で公正証書にします。財産管理、介護サービスの契約、施設入所の手続きなど、将来任せたい仕事を具体的に定めます。

その後、判断する力が低下した段階で、本人、配偶者、一定範囲の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。監督人が選ばれると、任意後見が始まります。

任意後見人は、本人が選んだ人です。一方、監督人は家庭裁判所が選びます。任意後見人だけで自由に財産を動かす制度ではありません。

自由度だけで任意後見を選ばない

任意後見には、自分で人と支援内容を決められる利点があります。ただし、契約後すぐに日常の財産管理を任せたい場合、任意後見契約だけでは足りません。

その空白を埋めるため、見守り契約や財産管理委任契約を組み合わせることがあります。亡くなったあとの手続きまで備えるなら、遺言や死後事務委任も別に検討します。

また、任意後見人には、本人が行った契約を広く取り消す権限が原則としてありません。消費者被害の懸念が強いときは、この点も含めた制度選びが必要です。

どちらが向いているか

法定後見を検討しやすいケース

  • 本人が契約内容を十分に理解することが難しい
  • 預金の解約や施設契約が進められない
  • 不利益な契約や財産流出を止めたい
  • すでに日常の金銭管理に支障が出ている

任意後見を検討しやすいケース

  • 本人が支援してほしい人を選びたい
  • 将来の暮らし方や財産管理の希望を残したい
  • 家族が遠方で、早めに支援体制を作りたい
  • おひとりさまとして将来の備えを整えたい

判断する力は、ある日突然すべて失われるとは限りません。日によって状態が違うこともあります。契約できるかどうかは、診断名だけでなく、本人が内容と結果を理解できるかを個別に見ます。

決める前に確認する3項目

  1. 本人は誰に何を任せたいのか
  2. 今すでに困っていることはあるか
  3. 将来だけでなく、現在から亡くなったあとまで支援がつながるか

制度名から選ぶのではなく、時間の流れに沿って考えると、必要な契約や手続きが見えやすくなります。

まとめ

法定後見は、判断する力が不十分になったあとに家庭裁判所が支援者を選ぶ制度です。任意後見は、元気なうちに本人が支援者と内容を決めておく契約です。

どちらが優れているという話ではありません。本人の現在の状態、希望、家族関係、財産、将来の生活によって適した仕組みは変わります。

田中司法書士事務所では、今の状況を整理したうえで、法定後見の申立書類作成や任意後見契約の準備を支援します。相談したから契約が必要になるわけではありません。選べる手立てが残っているうちに、見通しだけでも確認しておくと安心です。

この記事は一般的な制度の説明です。本人の判断能力や家庭裁判所の運用により手続きは異なるため、個別案件では専門家へご相談ください。