成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、契約や財産管理をひとりで行うことが難しい方を法的に支える仕組みです。
たとえば、預貯金の管理、介護サービスの契約、施設への入所手続き、不利益な契約の取り消しなどを、家庭裁判所が選んだ人や、元気なうちに本人が選んだ人が支えます。
大切なのは、単にお金を管理する制度ではない点です。本人の意思を尊重しながら、その人らしい暮らしを守ることが中心にあります。
この記事でわかること
- 成年後見制度が必要になる場面
- 法定後見と任意後見の違い
- 後見・保佐・補助の使い分け
成年後見制度が支える2つのこと
成年後見制度による支援は、大きく「財産管理」と「身上保護」に分けられます。
財産管理とは、預貯金の出し入れ、生活費の支払い、不動産の管理、税金や保険料の納付などを行うことです。
身上保護とは、介護サービスや施設入所、医療、住まいに関する契約を整えることです。ただし、後見人が食事や介護を直接行うわけではありません。必要なサービスを選び、契約し、利用状況を確認する役割です。
また、成年後見人には医療行為への同意権が当然に与えられるわけではありません。「家族の代わりに何でも決められる制度」ではないため、できることとできないことを分けて考える必要があります。
成年後見制度は2種類ある
制度の入口は、本人の判断する力が今どの程度あるかで変わります。
法定後見
すでに判断する力が不十分になったあと、家庭裁判所へ申立てを行う制度です。
家庭裁判所は、本人の状態や財産、家族関係などを確認し、支援する人を選びます。家族が候補者になっていても、その家族が選ばれるとは限りません。事情に応じて司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職や法人が選任されることもあります。
任意後見
本人に十分な判断する力があるうちに、将来支えてほしい人と支援内容を決め、公正証書で契約しておく制度です。
契約を結んだだけでは始まりません。本人の判断する力が低下したあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が生じます。
つまり、法定後見は「必要になってから家庭裁判所が選ぶ仕組み」、任意後見は「元気なうちに本人が備える仕組み」です。
法定後見には後見・保佐・補助がある
法定後見は、本人の判断する力に応じて3つに分かれます。
| 種類 | 本人の状態の目安 | 支援の考え方 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断する力がほとんどない | 日常生活に関する行為を除き、幅広く代理や取り消しを行う |
| 保佐 | 判断する力が著しく不十分 | 法律で定められた重要な行為への同意や取り消しを中心に支える |
| 補助 | 判断する力が不十分 | 本人が必要とする範囲を定めて支える |
どの類型になるかは、病名だけで決まりません。医師の診断や本人との面談、日常生活の状況などを踏まえ、家庭裁判所が判断します。
支援の範囲も一律ではありません。とくに保佐や補助では、本人の力を残しながら、必要な部分だけを補う設計が重要です。
どんなときに検討すべきか
次の状況が重なり始めたら、早めの相談が役立ちます。
- 通帳や印鑑を何度もなくす
- 高額な契約の内容を理解できない
- 施設入所や介護サービスの契約が進まない
- 訪問販売や詐欺被害が心配になった
- 障がいのある子の将来の財産管理を考えたい
- 身近に支援を頼める家族がいない
ただし、成年後見制度だけが答えとは限りません。判断する力がある段階なら、任意後見、見守り契約、財産管理委任契約、遺言、家族信託などを組み合わせられる場合があります。
まず確認したい3つのこと
相談前に、次の3点を整理すると話が進みやすくなります。
- 本人が今できることと、難しくなっていること
- 預貯金、不動産、年金、毎月の支出の概要
- 家族が支えられる範囲と、専門職に任せたい部分
すべての資料がそろっていなくても問題ありません。本人の暮らしで何が止まっているのかを言葉にすることが、最初の一歩です。
まとめ
成年後見制度は、判断する力が不十分な方の財産と暮らしを守るための制度です。
すでに支援が必要なら法定後見、元気なうちに将来を決めておきたいなら任意後見が候補になります。さらに法定後見は、本人の状態に応じて後見・保佐・補助に分かれます。
制度を使うかどうかは、財産だけでなく、本人の希望、家族の負担、これからの生活まで見通して決めることが大切です。
田中司法書士事務所では、成年後見・任意後見の申立書類作成や契約準備を支援しています。話がまとまっていない段階でも、まずは現在の状況をお聞かせください。
この記事は一般的な制度の説明です。個別の事情や最新の運用によって結論が変わるため、実際の手続きは管轄の家庭裁判所または専門家へご確認ください。
